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△
健17条〔組合員〕
1
使用される
健康保険組合が設立された適用事業所
(以下「設立事業所」という)
の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は,当該健康保険組合の
組合員
とする。
2
使用されなくなった
前項の被保険者は,当該設立事業所に使用されなくなったときであっても,任意継続被保険者であるときは,なお当該健康保険組合の
組合員
とする。
【関連条文】
〇
健8条
〔組織〕
【健康保険
組合
】は,適用事業所の事業主,その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
【健康保険
組合
】は,@事業主,A被保険者,B任意継続被保険者で
組織
し
(法8条)
,
組合員
となる
(法17条)。
【過去問】01
(1406E)
《任意継続被保険者》
健康保険組合が成立したとき,事業主及び事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の
組合員
となるが
(法17条1項)
,任意継続被保険者は
組合員
と[なる
](法17条2項)。
健
康
保
険
組
合
○
第8条〔組織〕
△
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
○
第11条〔設立〕
△
第12条〔設立の認可〕
×
第13条〔任意適用と設立〕
×
第14条〔強制設立〕
×
第15条〔成立の時期〕
○
第16条〔規約〕
△
第17条〔組合員〕
○
第18条〔組合会〕
△
第19条〔議決事項〕
○
第20条〔組合会の権限〕
○
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第22条の2〔秘密保持義務〕
○
第23条〔合併〕
○
第24条〔分割〕
○
第25条〔設立事業所の増減〕
◎
第26条〔解散〕
○
第28条〔健全化計画〕
○
第29条〔報告の徴収等〕
×
第30条〔政令への委任〕
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