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△
健7条の16〔利益相反行為〕
協会と理事長又は理事との
利益
が
相反
する事項については,これらの者は,
代表権
を有しない。 この場合には,
監事
が協会を代表する。
【関連条文】3
△
健7条の16
〔利益相反行為〕
協会
と理事長又は理事との
利益
が
相反
する事項については,これらの者は,
代表権
を有しない。 この場合には,
監事
が協会を代表する。
×
国保24条の5
〔利益相反行為〕
組合
と理事との
利益
が
相反
する事項については,理事は,
代表権
を有しない。 この場合においては,都道府県知事は,利害関係人の請求により又は職権で,
特別代理人
を選任しなければならない。
×
給23条
〔利益相反行為〕
基金
と理事長
(前条第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)
との
利益
が
相反
する事項については,理事長は
,代表権
を有しない。 この場合においては,
監事
が基金を代表する。
【過去問】01
(0101A)
《利益相反》
【全国健康保険
協会
】と協会の理事長又は理事との
利益
が
相反
する事項について,これらの者は
代表権
を有しない。 この場合,協会の
監事
が協会を代表する
(法7条の16)。
全
国
健
康
保
険
協
会
×
第7条の2〔設立・業務〕
×
第7条の3〔法人格〕
×
第7条の4〔事務所〕
×
第7条の5〔資本金〕
△
第7条の6〔定款〕
×
第7条の7〔登記〕
×
第7条の8〔名称〕
×
第7条の9〔役員〕
×
第7条の10〔役員の職務〕
△
第7条の11〔役員の任命〕
△
第7条の12〔役員の任期〕
△
第7条の13〔役員の欠格条項〕
×
第7条の14〔役員の解任〕
△
第7条の15〔役員の兼職禁止〕
△
第7条の16〔利益相反行為〕
×
第7条の17〔代理人の選任〕
○
第7条の18〔運営委員会〕
×
第7条の19〔運営委員会の職務〕
×
第7条の20〔委員の地位〕
△
第7条の21〔評議会〕
×
第7条の22〔運営規則〕
△
第7条の23〔職員の任命〕
×
第7条の24〔役員・職員の地位〕
△
第7条の25〔事業年度〕
×
第7条の26〔企業会計原則〕
△
第7条の27〔事業計画等の認可〕
○
第7条の28〔財務諸表等〕
×
第7条の29〔会計監査人の監査〕
○
第7条の30〔業績の評価〕
○
第7条の31〔短期借入金〕
×
第7条の32〔債務保証〕
○
第7条の33〔余裕金〕
△
第7条の34〔重要な財産の処分〕
×
第7条の35〔役員の報酬〕
×
第7条の36〔職員の給与〕
×
第7条の37〔秘密保持義務〕
×
第7条の38〔報告の徴収〕
×
第7条の39〔監督〕
×
第7条の40〔解散〕
×
第7条の41〔省令への委任〕
○
第7条の42〔財務大臣との協議〕
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