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×
国保24条の5〔利益相反行為〕
組合と理事との
利益
が
相反
する事項については,理事は,
代表権
を有しない。 この場合においては,都道府県知事は,利害関係人の請求により又は職権で,
特別代理人
を選任しなければならない。
【関連条文】
△
健7条の16
〔利益相反行為〕
協会
と理事長又は理事との
利益
が
相反
する事項については,これらの者は,
代表権
を有しない。 この場合には,
監事
が協会を代表する。
×
国保24条の5
〔利益相反行為〕
組合
と理事との
利益
が
相反
する事項については,理事は,
代表権
を有しない。 この場合においては,都道府県知事は,利害関係人の請求により又は職権で,
特別代理人
を選任しなければならない。
×
給23条
〔利益相反行為〕
基金
と理事長
(前条第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)
との
利益
が
相反
する事項については,理事長は
,代表権
を有しない。 この場合においては,
監事
が基金を代表する。
組合 第2節 管理
×
第23条〔役員〕
×
第24条〔役員の職務〕
×
第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
×
第24条の4〔仮理事〕
×
第24条の5〔利益相反行為〕
×
第25条〔理事の専決処分〕
△
第26条〔組合会〕
△
第27条〔組合会の議決事項〕
×
第28条〔組合会の招集〕
×
第29条〔選挙権及び議決権〕
×
第29条の2〔議決権のない場合〕
×
第30条〔組合会の権限〕
×
第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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