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国保30条〔組合会の権限〕
1 組合会は,組合の事務に関する書類を検査し,理事若しくは監事の報告を請求し,又は事務の管理,議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2 組合会は,組合会議員のうちから選任した者に,前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
【関連条文】
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組合 第2節 管理
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第23条〔役員〕
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第24条〔役員の職務〕
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第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
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第24条の4〔仮理事〕
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第24条の5〔利益相反行為〕
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第25条〔理事の専決処分〕
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第26条〔組合会〕
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第27条〔組合会の議決事項〕
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第28条〔組合会の招集〕
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第29条〔選挙権及び議決権〕
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第29条の2〔議決権のない場合〕
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第30条〔組合会の権限〕
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第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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