前に
次へ
×
国保24条の4〔仮理事〕
理事が欠けた場合において,事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは,都道府県知事は,利害関係人の請求により又は職権で,仮理事を選任しなければならない。
【関連条文】
**
組合 第2節 管理
×
第23条〔役員〕
×
第24条〔役員の職務〕
×
第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
×
第24条の4〔仮理事〕
×
第24条の5〔利益相反行為〕
×
第25条〔理事の専決処分〕
△
第26条〔組合会〕
△
第27条〔組合会の議決事項〕
×
第28条〔組合会の招集〕
×
第29条〔選挙権及び議決権〕
×
第29条の2〔議決権のない場合〕
×
第30条〔組合会の権限〕
×
第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
前に
次へ