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国保23条〔役員〕
1 組合に,役員として,理事及び監事を置く。
2 理事の定数は5人以上,監事の定数は2人以上とし,それぞれ規約で定める。
3 理事及び監事は,規約の定めるところにより,組合員のうちから組合会で選任する。 ただし,特別の事情があるときは,組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4 理事及び監事の任期は,3年をこえない範囲内において,規約で定める。
【関連条文】
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組合 第2節 管理
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第23条〔役員〕
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第24条〔役員の職務〕
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第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
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第24条の4〔仮理事〕
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第24条の5〔利益相反行為〕
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第25条〔理事の専決処分〕
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第26条〔組合会〕
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第27条〔組合会の議決事項〕
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第28条〔組合会の招集〕
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第29条〔選挙権及び議決権〕
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第29条の2〔議決権のない場合〕
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第30条〔組合会の権限〕
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第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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