第9条(第12項から第14項までを除く)の規定は,組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において,同条第1項中「世帯主」とあるのは「組合員」と,「市町村」とあるのは「組合」と,同条第二項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と,「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と,同条第3項中「市町村は」とあるのは「組合は」と,「世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り,」とあるのは「組合員(」と,「世帯主を」とあるのは「組合員を」と,「世帯主に」とあるのは「組合員に」と,同条第4項から第九項までの規定中「市町村」とあるのは「組合」と,「世帯主」とあるのは「組合員」と,同条第十項中「市町村は」とあるのは「組合は」と,「世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)及びその世帯に属する被保険者,国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み,厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め,その旨を市町村に通知した者に限る)」とあるのは「組合員(第三項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)」と,同条第11項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。