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◇◎国保17条〔設立〕
【関連条文】
(1609B) 《知事の認可》@
 国民健康保険組合を設立しよ与とするとき,[主たる事務所の所在地の都道府県知事:×国]認可を受けなければならない(法17条1項)。
(2806A) 《知事の認可》A
 国民健康保険法では,国民健康保険組合を設立しようとするとき,主たる事務所の所在地の都道府県知事認可を受けなければならないことを規定している(法17条1項)。
(1808D) 《同意》@
 国民健康保険組合を設立しようとするとき,15人以上の発起人が規約を作成し,組合員となるべき者300人以上の同意をとり(法17条2項),都道府県知事認可を受けなければならない(法17条1項)。
(0408A) 《同意》A
 国民健康保険組合を設立しようとするとき,主たる事務所の所在地の都道府県知事認可を受けなければならない(法17条1項)。 当該認可の申請は,[15人:×10人]以上の発起人が規約を作成し,組合員となるべき者[300人:×100人]以上の同意を得て行うものとされている(法17条2項)。
(2106B) 《設立手続》@
 国民健康保険組合を設立しようとするとき,[主たる事務所の所在地の都道府県知事:×厚生労働大臣]認可を受けなければならない(法17条1項)。 この認可の申請があった場合,[都道府県知事:×厚生労働大臣]は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見を聴き(法17条4項),当該組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ,認可をしてはならない(法17条3項)。
(1808E) 《認可手続》A
 都道府県知事は,国民健康保険組合の設立認可申請があった場合,当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見を聴き(法17条4項),これらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り,設立を認可する(法17条3項)。
組合 第1節 通則 第12条〔組織〕 ×第14条〔人格〕
×第15条〔名称〕 ×第16条〔住所〕
第17条〔設立〕 第18条〔規約の記載事項〕
第19条〔被保険者〕 ×第20条〔資格取得の時期〕
×第21条〔資格喪失の時期〕 ×第22条〔準用規定〕
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