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◆△国保12条〔組織〕
【関連条文】
(02社3) 《国民健康保険組合》
 国民健康保険組合は,同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織(法12条1項),当該組合の地区は,〔1又は2以上の市町村〕の区域による。 ただし,特別の理由があるときは,この区域によらないことができる(法12条2項)。
 個人経営の同業者が集まって、地域の組合を作るとができる。
組合 第1節 通則 第12条〔組織〕 ×第14条〔法人格〕 ×第15条〔名称〕 ×第16条〔住所〕
第17条〔設立〕 第18条〔規約の記載事項〕
第19条〔被保険者〕 ×第20条〔資格取得の時期〕 ×第21条〔資格喪失の時期〕 ×第22条〔準用規定〕
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