前に
次へ
◆△
国保12条〔組織〕
△1
組織
国民健康保険組合
(以下「組合」という)
は,〔
同種
〕の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として
組織
する。
△2
区域
前項の組合の地区は,〔
一又は二以上の市町村
〕の
区域
によるものとする。 ただし,特別の理由があるときは,この
区域
によらないことができる。
×3
組合員
第1項の規定にかかわらず,第6条各号
(第8号及び第10号を除く)
のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は,
組合員
となることができない。 ただし,その者の世帯に同条各号
(第10号を除く)
のいずれにも該当せず,かつ,他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは,この限りでない。
×4
組合員
第1項の規定にかかわらず,組合に使用される者で,第6条各号
(第8号及び第10号を除く)
のいずれにも該当せず,かつ,他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは,当該組合の
組合員
となることができる。
【関連条文】
**
(02社3)
《国民健康保険組合》
国民健康保険組合は,
同種
の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として
組織
し
(法12条1項)
,当該組合の地区は,〔1又は2以上の
市町村
〕の
区域
による。 ただし,特別の理由があるときは,この
区域
によらないことができる
(法12条2項)。
個人経営の同業者が集まって、地域の組合を作るとができる。
組合 第1節 通則
△
第12条〔組織〕
×
第14条〔法人格〕
×
第15条〔名称〕
×
第16条〔住所〕
◎
第17条〔設立〕
△
第18条〔規約の記載事項〕
△
第19条〔被保険者〕
×
第20条〔資格取得の時期〕
×
第21条〔資格喪失の時期〕
×
第22条〔準用規定〕
前に
次へ