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○国保11条〔運営協議会〕
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【関連条文】
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| (1808C) 《運営協議会》 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため,市町村(特別区を含む)に国民健康保険運営協議会を置く(法11条2項)。 (2806B) 《運営協議会》 国民健康保険法では,国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため,都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している(法11条1項)。 (1906C) 《運営協議会》 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために国民健康保険[運営協議会:×審査会]が市町村に設置される(法11条2項)。 同[運営協議会:×審査会]は被保険者を代表する委員,保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される(法11条3項)。 | ||||||||||
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