1
世帯主の届出義務
世帯主は,厚生労働省令で定めるところにより,その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に
届け出なければならない。
2
被保険者証の交付
世帯主は,当該世帯主が住所を有する市町村に対し,その世帯に属する全ての被保険者に係る
被保険者証の
交付を求めることができる。
3
被保険者証の返還 ← 則5条の6
市町村は,保険料を滞納している世帯主
(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り,その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という)を受けることができる世帯主を除く)が,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間〔
1年〕が経過するまでの間に当該保険料を
納付しない場合においては,当該保険料の
滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該世帯主に対し
被保険者証の
返還を求めるものとする。
| 保険料を〔1年間〕滞納したら,被保険者証の返還が求められる。 |
4 市町村は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,同項に規定する世帯主に対し
被保険者証の
返還を求めることができる。 ただし,同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は,市町村に当該
被保険者証を
返還しなければならない。
6
資格証明書の交付 ← 則5条の6
前項の規定により世帯主が被保険者証を
返還したときは,市町村は,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び〔
18歳〕に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)に係る〔
被保険者資格証明書〕
(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は〔18歳〕に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあつては,有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ),その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。
| 大人には,被保険者資格証明書を交付する。 高校生以下の子供には,有効期間を〔6月〕とする被保険者証を交付する。 |
7
保険料の完納
市町村は,被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を
完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,当該世帯主に対し,その世帯に属するすべての被保険者に係る
被保険者証を交付する。
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは,市町村は,当該世帯主に対し,当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9 世帯主は,その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは,厚生労働省令の定めるところにより,速やかに,市町村にその旨を届け出るとともに,当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10 市町村は,被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において,この法律の規定による保険料を滞納している世帯主
(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)及びその世帯に属する被保険者,国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主
(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み,厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め,その旨を市町村に通知した者に限る)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については,特別の有効期間を定めることができる。ただし,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合においては,当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は,6月以上としなければならない。
11 市町村は,前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合
(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む)には,同一の世帯に属するすべての被保険者
(同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く)について同一の有効期間を定めなければならない。
12 第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は,日本年金機構に行わせるものとする。
13 国民年金法第109条の4第3項,第4項,第6項及び第7項の規定は,前項の通知の権限について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
14
届出の省略
住民基本台帳法第22条から第24条まで,第25条,第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき
(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る)は,その届出と同一の事由に基づく第1項又は第9項の規定による届出があつたものとみなす。
15 前各項に規定するもののほか,被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。