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◆○国保9条〔届出等〕
◆【関連条文】
(28社3) 《返還》
 市町村は,国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から〔1年間〕が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合に(則5条の6),当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該世帯主に対し被保険者証返還を求めるものとする(法9条3項)。
 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し,被保険者証を返還したとき,市町村は,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者に係る〔被保険者資格証明書〕を交付する(法9条6項)。
(1808B) 《資格証明書》
 市町村(特別区を含む)は,保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し,被保険者資格証明書を交付する(法9条6項)。
(0109B) 《資格証明書》
 国民健康保険に加入する50歳の世帯主,45歳の世帯主の妻,15歳の世帯主の子のいる世帯では,1年間保険料を滞納したため,世帯主は,居住する市から全員の被保険者証返還を求められ,被保険者証を返還した(法9条3項)。この場合,〔15歳の子を除いた〕その世帯に属する[者:×全員]に係る被保険者資格証明書が交付され,〔高校生以下の子供には,有効期間を6月とする被保険者証が交付される〕(法9条6項)。
世帯主が被保険者証を返還したときは,市町村は,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者(高校生以下の子供を除く)に係る被保険者資格証明書
(その世帯に属する被保険者の一部が高校生以下の子供であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(高校生以下の子供にあつては,有効期間を6月とする被保険者証),
その世帯に属するすべての被保険者が高校生以下の子供であるときはそれらの者に係る被保険者証
を交付する。
第2章 都道府県及び市町村 第5条〔被保険者〕 第6条〔適用除外〕
第7条〔資格取得の時期〕 第8条〔資格喪失の時期〕
第9条〔届出等〕 第10条〔特別会計〕
第11条〔国民健康保険事業の運営に関する協議会〕
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