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国保10条〔特別会計〕
【関連条文】
(2006A) 《特別会計》
 市町村は,国民健康保険に関する収入及び支出について,政令の定めるところにより,【特別会計】を設けなければならない(法10条)。
第2章 都道府県及び市町村 第5条〔被保険者〕 第6条〔適用除外〕
第7条〔資格取得の時期〕 第8条〔資格喪失の時期〕
第9条〔届出等〕 第10条〔特別会計〕
第11条〔国民健康保険事業の運営に関する協議会〕
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