前に
次へ
△
国保10条〔特別会計〕
都道府県及び市町村は,国民健康保険に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,それぞれ【
特別会計
】を設けなければならない。
【関連条文】
**
(2006A)
《特別会計》
市町村は,国民健康保険に関する収入及び支出について,政令の定めるところにより,【
特別会計
】を設けなければならない
(法10条)。
第2章 都道府県及び市町村
○
第5条〔被保険者〕
○
第6条〔適用除外〕
○
第7条〔資格取得の時期〕
△
第8条〔資格喪失の時期〕
○
第9条〔届出等〕
△
第10条〔特別会計〕
○
第11条〔国民健康保険事業の運営に関する協議会〕
前に
次へ