前に   次へ
国保7条〔資格取得の時期〕
【関連条文】9
(2006C) 《資格取得》@
 市町村が行う国民健康保険の被保険者は,当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日〈×の属する月の翌月の初日から,その資格を取得する(法7条)。
(0307A) 《資格取得》A
 都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに行う国民健康保険の被保険者は,都道府県の区域内に住所を有するに至った日〈×の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日〈×の翌日から,その資格を取得する(法7条)。
当日に取得。 翌日に喪失。
第2章 都道府県及び市町村 第5条〔被保険者〕 第6条〔適用除外〕
第7条〔資格取得の時期〕 第8条〔資格喪失の時期〕
第9条〔届出等〕 第10条〔特別会計〕
第11条〔国民健康保険事業の運営に関する協議会〕
前に   次へ