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国8条〔資格取得の時期〕
【関連条文】9
資格取得の時期 (国8条) 資格喪失の時期 (国9条)
第1号 生死 (生存していること) @ 死亡したとき (1208D) (1406D)(0408E) ← 翌日
年齢 @ 20歳に達したとき (1208A) (1208B)(1208D) B 60歳に達したとき (1208B)(1406D)(1909B) (3007D) (0408E)  ← その日
第2号は65歳(1402C) (2006B) (2502A) 。任意加入も。
 ← 特例による任意加入は70歳に達したとき(0503C)
住所 A 日本国内住所を有するに至つたとき A 日本国内に住所を有しなくなつたとき(2号・3号に該当するときを除く)。(1208A) (1909A) (2505C) (0406E) ← 原則は翌日
受給 B 厚年の老齢給付等の受給権が消滅したとき(3年を超える懲役) C 厚年の老齢給付等の受給者となったとき(第2・3号を除く)。 ← その日
第2号 厚年 C 厚年の被保険者の資格を取得したとき(18歳未満可) D 厚年の被保険者の資格を喪失したとき(7条1項各号を除く)。 ← その日
第3号 扶養 D 被扶養配偶者となつたとき
@ 20歳に達したとき
E 被扶養配偶者でなくなつたとき(1号・2号なら種別変更)。 ← 翌日
B 60歳に達したとき ← その日
【過去問】08
当日
被保険者資格
(当日) 翌日
(国8条)(厚13条) (国9条)(厚14条)
(国11条1項)(厚19条1項)
当月
被保険者期間
前月
ll
保険料の納付期間
(国87条2項)(厚81条2項)
翌月
年金支給期間
当月
(国18条1項)(厚36条1項)
翌月 支給停止期間 当月
(国18条2項)(厚36条2項)
第2章 被保険者 第7条〔被保険者の資格〕 第8条〔資格取得の時期〕 第9条〔資格喪失の時期〕
第11条〔被保険者期間〕 第11条の2〔種別変更の場合
第12条〔届出〕 第12条の2〔3号者の届出〕 第14条〔国民年金原簿〕
第14条の2〔訂正の請求〕 第14条の3〔訂正の方針〕 ×第14条の4〔請求に対する措置〕
第14条の5〔情報提供〕
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