被保険者資格の取得及び喪失に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は,申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは,その日に第3号被保険者の資格を取得する。

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき,保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき,その翌日に被保険者資格を喪失する。

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは,その日に第1号被保険者の資格を喪失し,その日に第2号被保険者の資格を取得する。

 正 解   C  E
平22 10
平21 10