(0401B) 《訂正の請求》
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し,第2号被保険者であった期間のうち国家公務員
共済組合,地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については,国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない
(法14条の2第1項)(法附則7条の5第1項)。
(3007E) 《訂正の請求》
寡婦年金を受けることができる妻は,【国民年金
原簿】に記録された死亡した夫に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない,又は国民年金
原簿に死亡した夫に係る
特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するとき,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対し,国民年金
原簿の【
訂正の請求】をすることができる
(法14条の2第1項)。