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◇○
国14条の3〔訂正の方針〕
×1
方針
厚生労働大臣は,前条第1項
(同条第2項において準用する場合を含む)
の規定による請求
(次条において「訂正請求」という)
に係る国民年金原簿の訂正に関する〔
方針
〕を定めなければならない。
△2
諮問
厚生労働大臣は,前項の方針を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,社会保障
審議会
に
諮問
しなければならない。
【関連条文】
△
厚年28条の3第1項
〔訂正に関する方針〕
厚生労働大臣は,前条第1項
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む)
の規定による請求
(次条において「訂正請求」という)
に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する
方針
を定めなければならない。
【過去問】02
(0708E)
《原簿の訂正》
厚生労働大臣は,国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め,又は変更しようとするとき,あらかじめ,社会保障審議会に諮問しなければならない
(法14条の3第2項)。
(0208E)
《訂正の方針》
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め,又は変更しようとするとき,
厚生労働大臣
は,あらかじめ,社会保険[
審議会
:×審査会]
に諮問しなければならない
(法14条の3第2項)。
第2章 被保険者
☆
第7条〔被保険者の資格〕
○
第8条〔資格取得の時期〕
☆
第9条〔資格喪失の時期〕
○
第11条〔被保険者期間〕
○
第11条の2〔種別変更の場合
〕
◎
第12条〔届出〕
○
第12条の2〔3号者の届出〕
◎
第14条〔国民年金原簿〕
○
第14条の2〔訂正の請求〕
△
第14条の3〔訂正の方針〕
×
第14条の4〔請求に対する措置〕
○
第14条の5〔情報提供〕
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