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国12条の2〔3号者の届出〕
【関連条文】
昭61.4〜 未届 平17 第3号被保険者 届出










やむを得ない事由
← 2年間
← 納付済期間 → ← 納付済期間 ← 納付済期間
(1709A)(1710B)
(0406C)
(1910E) (2901E)
(0406B)
(1201E) (1409C)
(1910C) (2205E)
【過去問】22
被扶養配偶者非該当届
の提出不要な場合
(法12条の2)
(則6条の2の2)
@ 第2号被保険者が退職等により被保険者でなくなった (0205E)
A 第3号被保険者が厚生年金保険に加入した
B 第3号被保険者が死亡した

第3号被保険者の配偶者が転職 種別確認届出 (法105条1項)
同じ実施機関内の移動 不要 (則6条の3第1項)
異なる実施機関に移動 必要
資格確認の届出(国附6条の3)

※← 第7条第1項第3号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第105条第1項(同条第2項において第12条第6項から第8項までの規定を準用する場合を含む)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は,第5条第1項の規定にかかわらず,保険料納付済期間に算入しない(法附則7条の3第1項)。
※← 第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は,その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち,前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く)について,前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは,厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる(法附則7条の3第2項)。
※← 前項の規定により届出が行われたときは,第1項の規定にかかわらず,当該届出が行われた日以後,当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する(法附則7条の3第3項)。
※← 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下この項において「第3号被保険者」という)又は第3号被保険者であった者は,平成17年4月1日のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち,第2条の規定による改正前の国民年金法附則第7条の3の規定により国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く)について,厚生労働大臣に届出をすることができる(平16法附則21条1項)。

3号特例届出(国附7条の3第2項)
 第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は,その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち,前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く)について,前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは,厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
未届出期間の取扱い
(法附則7条の3)
@ 届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間 保険料納付済期間に算入される (2205E)
A @の期間以外の平成17年4月以降の期間 やむを得ない事由があると認められたとき算入される (1910E) (2901E)
B @の期間以外の平成17年4月以前の期間 やむを得ない事由の有無に関わらず算入される (0406C)

昭61.4〜 未届 平17 第3号被保険者 届出










やむを得ない事由
← 2年間
← 納付済期間 → ← 納付済期間 ← 納付済期間
(1710B) (0406C) (1910E) (2901E)(0406B) (1201E) (1409C) (1910C) (2205E)
□← 3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。  (B) やむを得ない事由があれば,それ以以前。  (C) 平成17年4月1日前なら,無条件。


1か月だけ就職した=1か月だけ2号。 記録訂正による3号未届期間(国附7条の3の2) → その後は未納期間としない
第七条の三の二〔被保険者期間に関する特例〕
 前条第一項の規定は,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する被保険者期間については,適用しない。
@ 第3号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く)に限る。以下この条において「対象第3号被保険者期間」という)を有する者の当該対象第3号被保険者期間の一部について,第3号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 ⇒ 当該第3号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第3号被保険者としての被保険者期間
A 対象第3号被保険者期間を有する者の当該対象第3号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第3号被保険者期間」という)におけるその者の配偶者の被保険者期間が,直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより,当該対象一部第3号被保険者期間について,保険料納付済期間でないものとして第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 ⇒ 当該訂正がなされた第3号被保険者としての被保険者期間

3号不整合期間 (国附9条の4の2〜9条の4の6)
未届出で3号のまま → 遡って1号期間に訂正 (27国3) (2606C)
未納期間 = 時効消滅不整合期間
届出により 学生納付特例期間とみなす (2607D)
 → 過去10年間の特定期間の保険料は納付できる(特例納付)。

第9条の4の2〔第3号被保険者としての被保険者期間の特例〕
 被保険者又は被保険者であつた者は,第3号被保険者としての被保険者期間(昭和61年4月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次条第1項において「平成25年改正法」という)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「平成25年改正法一部施行日」という)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く)に限る)のうち,第1号被保険者としての被保険者期間として第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第9条の四の六第1項及び第2項において「不整合期間」という)であつて,当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という)について,厚生労働大臣に届出をすることができる。

2 前項の規定により届出が行われたときは,当該届出に係る時効消滅不整合期間(第4項及び次条第1項において「特定期間」という)については,この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては,当該届出が行われた日以後,第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか,これらの規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。 (2607D)

3 次条第1項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは,納付が行われた日以後,当該納付に係る月については,前項の規定は,適用しない。

4 特定期間を有する者に対する昭和60年改正法附則第十八条の規定の適用については,同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは,「同日以後に同法附則第9条の四の二第2項の規定により同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。

第9条の4の3〔特定保険料の納付〕
 平成25年改正法附則第98条の政令で定める日の翌日から起算して3年を経過する日(以下「特定保険料納付期限日」という)までの間において,被保険者又は被保険者であつた者(特定期間を有する者に限る)は,厚生労働大臣の承認を受け,特定期間のうち,保険料納付済期間以外の期間であつて,その者が50歳以上60歳未満であつた期間(その者が60歳未満である場合にあつては,承認の日の属する月前10年以内の期間)の各月につき,承認の日の属する月前10年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前10年以内の期間にあつては,当該加算した額)の保険料(以下この条及び附則第9条の四の九第四項において「特定保険料」という)を納付することができる。

2 前項の規定による特定保険料の納付は,先に経過した月の保険料に係る特定保険料から順次に行うものとする。

3 第1項の規定により特定保険料の納付が行われたときは,納付が行われた日に,納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

4 老齢基礎年金の受給権者が第1項の規定による特定保険料の納付を行つたときは,納付が行われた日の属する月の翌月から,年金額を改定する。ただし,次条に規定する特定受給者については,特定保険料納付期限日の属する月の翌月から,年金額を改定する。

5 前各項に定めるもののほか,特定保険料の納付手続その他特定保険料の納付について必要な事項は,政令で定める。

第9条の4の4〔特定受給者の老齢基礎年金等の特例〕
 平成25年改正法一部施行日以後に第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて,平成25年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。次条において「特定受給者」という)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については,この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係るものに限る)を適用する場合においては,特定保険料納付期限日までの間,保険料納付済期間とみなす。この場合において,附則第9条の4の2第2項の規定は,適用しない。 (27国3)

第9条の4の5〔特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額〕
 特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については,訂正後年金額(第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定に定める額をいう)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう)に100分の90を乗じて得た額(以下この条において「減額下限額」という)に満たないときは,第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定にかかわらず,減額下限額に相当する額とする。 (2606C)

第9条の4の6〔不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例〕
 平成25年改正法一部施行日以後に第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者であつて,平成25年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は厚生年金保険法その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む)の当該不整合期間となつた期間については,この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る)を適用する場合においては,保険料納付済期間とみなす。

2 平成25年改正法一部施行日以後に第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は厚生年金保険法その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて,平成25年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については,この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る)を適用する場合においては,保険料納付済期間とみなす。

3 附則第9条の4の2第1項の規定により届出が行われたときは,当該届出が行われた日以後,当該届出に係る期間については,第1項の規定は,適用しない。
第2章 被保険者 第7条〔被保険者の資格〕 第8条〔資格取得の時期〕 第9条〔資格喪失の時期〕
第11条〔被保険者期間〕 第11条の2〔種別変更の場合
第12条〔届出〕 第12条の2〔3号者の届出〕 第14条〔国民年金原簿〕
第14条の2〔訂正の請求〕 第14条の3〔訂正の方針〕 ×第14条の4〔請求に対する措置〕
第14条の5〔情報提供〕
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