(2105A) 《国内居住》
国民年金の被保険者のうち,
国内居住要件が問われるのは第1号被保険者
〈×及び第3号被保険者〉である
(法7条1項1号)。
(0303C) 《観光目的》
日本の国籍を有しない者であって,出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦において1年を超えない期間滞在し,
観光,保養その他これらに類似する活動を行うものは,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても《第1号被保険者》とならない
(法7条1項1号)(令1条の2第2号)。
(0303D) 《一時的渡航》
第2号被保険者の被扶養配偶者であって,観光,保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は,【第3号被保険者】となることができる
(法7条1項3号)(則1条の3第3号)。
(1501C) 《国外住所》
第2号被保険者及び第3号被保険者は,住所が外国であっても【
被保険者】となる
(法7条1項2号)。
(0303A) 《国外住所》
第3号被保険者が,外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったとき,【第3号被保険者】の資格を[喪失しない
](法7条1項3号)(則1条の3)。
(1501B) 《国籍要件》@
第1号被保険者,第2号被保険者及び第3号被保険者ともに
国籍要件を問わない
(法7条1項)。
(1404D) 《国籍要件》A
日本国内に住所を有している者の国民年金の被保険者資格については,第1号被保険者,第2号被保険者,第3号被保険者とも
国籍要件を問わない
(法7条1項)。
(05国3)
《国籍要件》B
第1号被保険者,第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については,いずれも〔
国籍〕
要件が不要である
(法7条1項)。
(0105A) 《国籍要件》C
被保険者の資格として,第1号被保険者は
〈×国籍要件〉,国内
居住要件及び
年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し
,〈×第2号被保険者及び〉第3号被保険者は〔原則として〕国内
居住要件及び
年齢要件を満たす必要があるが
,国籍要件を満たす必要はない
(法7条1項)。
(0604A) 《講習期間》
技能実習の在留資格で日本に在留する
外国人は,実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合,
〈×講習期間及び〉実習期間は【厚生年金保険】の対象となるため,国民年金には加入する必要がない
(法7条1項1号)。
(0604B) 《留学生》
日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は,留学前に居住していた市町村
(特別区を含む)の窓口に,海外への転出届を提出して住民票を消除している場合でも,国民年金の被保険者になることができる
(法7条1項1号)。
(0604C) 《中長期在留者》
留学の在留資格で中長期在留者として日本に在留する20歳以上60歳未満の留学生は,[日本国内の住所をもったとき
:×住民基本台帳30条の46の規定による届出をした年月日]に第1号被保険者の資格を取得する
(法7条1項1号)。
(0604D) 《第3号被保険者》
第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると,日本国内居住要件を満たさなくなるが,第3号被保険者の資格を[喪失しない
](法7条1項3号)。
(2505B) 《外国人》@
外国人で
住民基本台帳に記録されない短期滞在者について,日本
国内に住所を有することが明らかになった者であれば,【
第1号被保険者】として[適用される
](平24.6.14年管管発0614第2号)。
(1402D) 《外国人》A
20歳以上60歳未満の
外国人でも日本
国内に住所を有する者は,
第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当せず,かつ,被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権がない場合,【
第1号被保険者】となる
(法7条1項1号)。
(2205B) 《外国人》B
日本
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で,
第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない
外国人は,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合,原則として【
第1号被保険者】となる
(法7条1項1号)。
(2505A) 《外国人》C
日本
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の
外国人で
第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち,適法に3か月を超えて在留する者で,
住民基本台帳に記録された者は,【
第1号被保険者】として適用を受ける
(平24.6.14年管管発0614第2号)。
(2108C) 《遺族年金の受給権者》@
第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は,当該遺族基礎年金の受給権[者であっても],【
第1号被保険者】と[なる
](法7条1項1号)。
(2502D) 《遺族給付の受給権者》A
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で,被用者年金各法に基づく遺族給付の
受給権者は,【
第1号被保険者】と[なる
](法7条1項1号)。
(2105C) 《地方議会議員》
地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者
(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く)は,60歳未満であれば【
第1号被保険者】[の適用除外事由となる
](法7条1項1号)(令3条11号)。
(2910C) 《20歳未満》@
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は,国民年金の【
第2号被保険者】となる
(法7条1項2号)。
(1302C) 《20歳未満》A
日本国内に住所を有する者が被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者となったとき,
20歳未満の者でも【
被保険者】である
(法7条1項2号)。
(1407A) 《20歳未満》B
被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者の資格を取得した
20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も,国民年金の【
第2号被保険者】となる
(法7条1項2号)。
(0408A) 《20歳未満》C
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の
第2号被保険者となるが
(法7条1項2号),当分の間,当該被保険者期間は
保険料納付済期間として[算入さず]
(昭60法附則8条4項),老齢基礎年金の額に[反映されない]。
(0503D) 《65歳未満》@
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が,厚生年金保険の被保険者である場合,
第2号被保険者に[なる
](法7条1項2号)(法附則3条)。
(1708D) 《65歳未満》A
厚生年金保険の被保険者[のうち,
65歳以上の者であって老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する者は
:×は,すべて],国民年金の《
第2号被保険者》と[ならない
](法7条1項2号)(法附則3条)。
(0407A) 《65歳未満》B
厚生年金保険の被保険者が,
65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の
受給権を取得したとき,引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても,国民年金の《
第2号被保険者》の資格を
喪失する
(法7条1項2号)(法附則3条)。
(2607C) 《65歳以上》
65歳以上の被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者は,老齢又は退職を支給事由とする年金給付の
受給権を有していないとき,障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても,【
第2号被保険者】と[なる
](法7条1項2号)。
(1302D) 《第3号》
第2号被保険者の
被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満の者は,外国に居住していても【
第3号被保険者】である
(法7条1項3号)。
(1402B) 《第3号》
被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることができる60歳未満の者で,第2号被保険者の
被扶養配偶者であれば,【
第3号被保険者】となる
(法7条1項3号)。
(2502B) 《第3号》
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり,当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する
配偶者(第2号被保険者である者を除く)のうち20歳以上60歳未満の者は,【
第3号被保険者】となる
(法7条1項2号)。
(1501A) 《第3号》@
第2号被保険者の
被扶養配偶者となりうる者であって,20歳以上の大学生である者は,【
第3号被保険者】
〈×ではなく,第1号被保険者〉として適用を受け,保険料の学生納付特例の対象[ではない
](法7条1項3号)。
(2405E) 《第3号》A
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合,
20歳以上の大学生は,【
第3号被保険者】[となる
:×ではなく第1号被保険者として,学生の保険料納付特例の対象になる](法7条1項3号)。
(1701E) 《60歳未満》
60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は,被扶養配偶者であれば,【
第3号被保険者】と[なる
](法7条1項3号)。
(2701E) 《65歳以上》@
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の
配偶者は,《
第3号被保険者》とはならない
(法7条1項3号)。
(0303B) 《65歳以上》A
老齢厚生年金を受給する
66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の
配偶者は,《
第3号被保険者》とはならない
(法7条1項2号)(法附則3条)。
(2502E) 《65歳以上》B
厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際,日本国内に住所を有する第3号被保険者である
妻が60歳未満であれば,その妻は【
第1号被保険者】となり,法定免除又は申請全額免除に該当しない限り,国民年金の保険料を納付しなければならない
(法7条1項2号)。
(2104E) 《生計維持の認定》@
主として
第2号被保険者の収入により
生計を
維持することの
認定は,健康保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して,
日本年金機構が行う
(法7条2項)(令4条1項)。
(2707A) 《生計維持の認定》A
第3号被保険者の要件である主として第2号被保険者の収入により
生計を
維持することの
認定は,健康保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の
認定の取扱いを勘案して,
日本年金機構が行う
(令4条)。
(1910A) 《生計維持の認定》B
【
第3号被保険者】の規定の適用上,主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については,健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを[勘案して,日本年金機構が行う
](令4条)。
(2806A) 《生計維持の認定》C
第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により
生計を
維持することの
認定は,厚生労働大臣の権限[ではなく],当該権限に係る事務は
日本年金機構[が行う
](令4条)。
(0702D) 《生計維持の認定》
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は,健康保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う
(法7条2項)(令4条)。
(2306D) 《年間収入》
第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者の年間
収入とは,年金,恩給,給与所得,資産所得など,継続して入る
(又はその予定の)恒常的な収入であり,傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は[すべて含まれる
](平15.3.24庁文発798号)。
(2306E) 《収入の算定》
第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者の
収入の算定に当たっては,年金,恩給,給与所得は,
控除前の総額とすることがある
(平15.3.24庁文発798号)。
(2306A) 《同一世帯》 (A)
第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者が第2号被保険者と
同一世帯に属している場合,原則として,年間収入が
130万円未満
(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く)であって,かつ,第2号被保険者の年間収入の
2分の1未満であることがある
(平5.3.5保発15号)。
(2306B) 《別世帯》 (B)
第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者が第2号被保険者と
同一世帯に属していない場合,原則として,年間収入が
130万円未満
(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く)であって,かつ,第2号被保険者からの
援助による収入額より
少ないことがある
(平5.3.5保発15号)。
(1908D) 《130万円》
【
第3号被保険者】であることの認定において,第2号被保険者の配偶者
(20歳以上60歳未満)であって,主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は,[年収の基準で決定されるが,その額は
130万円とされている
](法7条1項3号)(令4条1項)。
(2306C) 《障害者》
第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合,年間
収入の基準は
180万円未満であることがある
(平5.3.5保発15号)。
(0305A) 《障害者》
年間収入が
280万円の第2号被保険者と
同一世帯に属している,日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者
(180万円未満)は,
被扶養配偶者に[該当する]ため,【
第3号被保険者】と[なる
](法7条2項)(令4条)。
(2208E) 《年金証書》@
厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合に,その受給権者が老齢厚生年金の
年金証書の交付を受けているとき,当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の
年金証書とみなす
(則65条2項)。
(0504B) 《年金証書》A
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合に,その受給権者が老齢厚生年金
(特別支給の老齢厚生年金を含む)の年金証書の交付を受けているとき,当該老齢厚生年金の年金証書は,当該老齢基礎年金の
年金証書とみなされる
(則65条2項)。
(2806E) 《業務上の事由》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が
業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は,その旨を
裁定の請求書に記載しなければならない
(則39条1項6号)。
(1302A) 《国外住所》
日本国籍を有する者で,外国に居住している20歳以上65歳未満の者は,申出により,【
被保険者】となることができる
(法附則5条1項3号)。
(1302B) 《老齢給付等》
日本国内に住所を有する20歳以上[60歳
:×65歳]未満の者で,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は,申出により,【
被保険者】となることができる
(法附則5条1項1号)。
(1402A) 《任意加入》
60歳の者で,第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は,日本国籍を有するか日本
国内に
住所を有する場合,【
任意加入被保険者】となることができる
(法附則5条1項2号)。
(2502C) 《国内住所》@
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は,
日本国籍[の有無に関わらず
:×を有する限り],厚生労働大臣に申し出て【
被保険者】となることができる
(法附則5条1項)。
(1302E) 《国内住所》A
日本
国内に
住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は,申出により【
被保険者】となることができる
(法附則5条1項2号)。
(2508C) 《任意加入》
大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が,26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入,昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため,60歳以降国民年金の任意加入の申出をして【
任意加入被保険者】になることが[できる
](法附則5条1項)。
(0609A) 《任意加入》
甲
(昭和34年4月20日生)は,20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが,30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後,45歳から20年間,再び厚生年金保険の被保険者となっていたが
65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないが,
65歳以降国民年金に
任意加入して保険料を納付することが[できない
](法7条)。
(2910A) 《任意加入》
60歳で被保険者資格を
喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者
(30歳から60歳まで第2号被保険者であり,その他の被保険者期間はない)で,老齢基礎年金の支給
繰上げの請求を行っていない者は,国民年金の【
任意加入被保険者】になることができる
(法附則5条1項)。
(2807A) 《任意加入》
【
任意加入被保険者】
(特例による任意加入被保険者を除く)は,付加保険料の納付に係る規定の適用については
第1号被保険者とみなされ,
任意加入被保険者としての被保険者期間は,寡婦年金,死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用について,第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる
(法附則5条10項)。
(0209C) 《半額免除》
20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者
(昭和35年4月2日生)は,保険料納付済期間を30年間,保険料
半額免除期間を10年間有しており,これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は,
任意加入の申出をすることにより【
任意加入被保険者】となることができる
(法附則5条1項)。
(2207A) 《申出をした日》@
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は,
申出をした日に【
任意加入被保険者】の資格を取得する
(法附則5条1項3号)。
(2903E) 《申出をした日》A
日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)が
任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたとき,
申出をした日に【
任意加入被保険者】の資格を
取得する
(法附則5条3項)。
(0709A) 《任意加入被保険者》
国民年金法附則5条に基づく任意加入被保険者については,厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが,日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合,最長[2年分
:×60歳]まで遖って任意加入被保険者の資格を取得することができる
(法7条)。
(2105B) 《任意加入の申出》
第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合に,その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を,その該当するに至った日の属する月以降の期間について,国民年金法の規定により
前納しているとき,その該当するに至った日において,【
任意加入被保険者】の申出をしたものとみなす
(法附則6条)。
(2701A) 《特例任意加入》@
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が,老齢基礎年金,老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないとき,[昭和40年
:×昭和30年]4月1日以前生まれの場合に限り,厚生労働大臣に申し出て特例による【
任意加入被保険者】となることができる
(平16法附則23条1項)。
(1207B) 《特例任意加入》A
昭和30年4月1日以前に生まれた者であって,老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の
受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は,厚生労働大臣に申し出て,国民年金の
被保険者となることができる
(平6法附則11条1項)。
(2105E) 《特例任意加入》B
任意加入被保険者の
特例について,日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が,日本国内に住所を有しない場合,[認められている
](平16法附則23条1項)。
(1710E) 《特例任意加入》C
65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を,[昭和40年
:×昭和35年]4月1日生まれの者にまで拡大した
(平16法附則23条1項)。
(2302E) 《特例任意加入》
65歳以上70歳未満の【
任意加入被保険者】は
,〈×寡婦年金,〉死亡一時金,脱退一時金等の給付に関する規定の適用については,
第1号被保険者とみなされる
(平16法附則11条10項)。
(1701D) 《特例任意加入の申出》
昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に,老齢又は退職を支給事由とする年金給付の
受給権を有しないとき,
特例による任意加入の申出があったものとみなされる
(平6法附則11条2項)。
(0303E) 《任意加入》
昭和31年4月1日生まれの者であって,日本国内に住所を有する65歳の者
(第2号被保険者を除く)は,障害基礎年金の受給権を有する場合であっても,特例による
任意加入被保険者となることができる
(平6条附則11条1項1号)(平16条附則23条1項1号)。