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国6条〔事務の区分〕
第12条
第1項及び第4項
(第105条第2項において準用する場合を含む)
並びに
第105条
第1項及び第4項の規定により
市町村
が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号
法定受託事務
とする。
厚生
年金 第1章 総則
国民
年金 第1章 総則
△
第1条〔この法律の目的〕
△
第1条〔国民年金制度の目的〕
△
第2条〔国民年金の給付〕
△
第2条〔管掌〕
○
第3条〔管掌〕
△
第2条の2〔年金額の改定〕
△
第4条〔年金額の改定〕
×
第2条の3〔財政の均衡〕
×
第4条の2〔財政の均衡〕
△
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第2条の5〔実施機関〕
◎
第3条〔用語の定義〕
◎
第5条〔用語の定義〕
×
第6条〔事務の区分〕
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