×
災2条〔管掌〕
『
労働者
災害補償保険』は,
政府が,これを【
管掌】する。
×
雇2条〔管掌〕
『
雇用保険』は,
政府が【
管掌】する。
×
健4条〔保険者〕
『
健康保険』
(日雇特例被保険者の保険を除く)の【
保険者】は,全国健康保険
協会及び健康保険
組合とする。
△
厚2条〔管掌〕
『
厚生年金保険』は,
政府が,【
管掌】する。
×
国3条1項〔管掌〕
『
国民年金』事業は,
政府が,【
管掌】する。
○
船4条1項〔管掌〕
『
船員保険』は,健康保険法による全国健康保険
協会(以下「協会」という)が,【
管掌】する。
△
国保3条1項〔保険者〕
都道府県は,当該都道府県内の
市町村(特別区を含む。以下同じ)とともに,この法律の定めるところにより,『
国民健康
保険』を行うものとする。
○
高48条〔広域連合の設立〕
市町村は,『
後期高齢者医療』の事務
(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する
広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする。
○
介3条〔保険者〕
市町村及び特別区は,この法律の定めるところにより,『
介護保険』を行うものとする。