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厚2条〔管掌〕
【関連条文】9
【過去問】01
保 険 者 政 府 (法2条)
裁定機関 実施機関(法33条)
厚生年金 第1章 総則 国民年金 第1章 総則
第1条〔この法律の目的〕 第1条〔国民年金制度の目的〕
第2条〔国民年金の給付〕
第2条〔管掌〕 第3条〔管掌〕
第2条の2〔年金額の改定〕 第4条〔年金額の改定〕
×第2条の3〔財政の均衡〕 ×第4条の2〔財政の均衡〕
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕 第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
第2条の5〔実施機関〕
第3条〔用語の定義〕 第5条〔用語の定義〕
×第6条〔事務の区分〕
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