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◆○
国2条〔国民年金の給付〕
【国民年金】は,前条の目的を達成するため,国民の老齢,障害又は死亡に関して〔
必要な
給付
〕を行うものとする。
必要な
給付
は,保険給付とは限らない。
【過去問】02
(05国2)
《目的》
【
国民年金
】は,1条の目的を達成するため,国民の老齢,障害又は死亡に関して〔必要な
給付
〕を行う
(法2条)。
(2607A)
《保険原理》
【
国民年金
】は,国民の老齢,障害又は死亡に関して必要な
〈×
保険
〉
給付
を行うものとされ,国民年金法に基づくすべての給付は
保険原理
により[行われるとは言えない
](法2条)。
厚生
年金 第1章 総則
国民
年金 第1章 総則
△
第1条〔この法律の目的〕
△
第1条〔国民年金制度の目的〕
△
第2条〔国民年金の給付〕
△
第2条〔管掌〕
○
第3条〔管掌〕
△
第2条の2〔年金額の改定〕
△
第4条〔年金額の改定〕
×
第2条の3〔財政の均衡〕
×
第4条の2〔財政の均衡〕
△
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第2条の5〔実施機関〕
◎
第3条〔用語の定義〕
◎
第5条〔用語の定義〕
×
第6条〔事務の区分〕
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