△1 種別
この法律における実施機関は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める者とする。
@ 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という)の資格,第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第28条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ),事業所及び被保険者期間,第1号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第1号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第1項の規定による基礎年金拠出金の負担,第1号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 ⇒ 厚生労働大臣
A 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という)の資格,第2号厚生年金被保険者に係る標準報酬,事業所及び被保険者期間,第2号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第2号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付,第2号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 ⇒ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
B 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という)の資格,第3号厚生年金被保険者に係る標準報酬,事業所及び被保険者期間,第3号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第3号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付,第3号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 ⇒ 地方公務員共済組合,全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
C 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という)の資格,第4号厚生年金被保険者に係る標準報酬,事業所及び被保険者期間,第4号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第4号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付,第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 ⇒ 日本私立学校振興・共済事業団
×2 政令
前項第2号又は第3号に掲げる事務のうち,第84条の3,第84条の5,第84条の6,第84条の8及び第84条の9の規定に係るものについては,国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い,その他の規定に係るものについては,政令で定めるところにより,同項第2号又は第3号に定める者のうち政令で定めるものが行う。