(2407C) 《納付済期間》@
【保険料
納付済期間】には,督促及び
滞納処分により保険料が納付された期間を含む
(法5条1項)。
(2807E) 《納付済期間》A
第1号被保険者が保険料を滞納し,
滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合,当該充当された期間は,【保険料
納付済期間】とされる
(法5条1項)。
(0709B) 《納付済期間》
国民年金法5条1項の規定する保険料納付済期間には,保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが,滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は[含まれる
](法5条1項)。
(2407D) 《追納》
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を
追納した期間は,【保険料
納付済期間】とされる
(法5条3項)。
(0605D) 《産休中の免除》
第1号被保険者が国民年金法88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用すると,将来,受給する年金額を計算する時に当該制度を利用した期間も
保険料を納付した期間とするため,産前産後期間については【保険料
納付済期間】として老齢基礎年金が支給される
(法5条1項)。
(2407E) 《一部免除》@
【保険料
納付済期間】には,保険料の
一部免除の規定により,その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき,その
残余の額が納付又は徴収されたものは含まない
(法5条1項)。
(2807D) 《一部免除》A
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて,厚生労働大臣は,その指定する期間に係る保険料につき,すでに納付されたものを除き,その
一部の額を
納付することを要しないものとすることができるが,当該保険料につきその
残余の額が納付されたものに係る被保険者期間
(追納はされていないものとする)は,《保険料
納付済期間》とされない
(法5条3項)。
(0306E) 《一部免除》B
保険料の
一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき,その
残余の額が納付又は徴収された期間,例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分
(半額)の額が納付又は徴収された期間は,保険料納付済期間ではなく【保険料
半額免除期間】となる
(法5条5項)。
(0505A) 《4分の1免除》
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について,保険料4分の1免除の規定が適用されている者は,免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合,当該納付又は徴収された期間は,保険料[4分の1免除
:×納付済]期間となる
(法5条6項)。
(2801E) 《全額免除》@
国民年金法5条3項に規定される【保険料
全額免除期間】には,
学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間
(追納された保険料に係る期間を除く)が[含まれる
](法5条3項)。
(0205B) 《全額免除》A
【保険料
全額免除期間】とは,第1号被保険者としての被保険者期間であって,法定免除,申請全額免除
,〈×産前産後期間の保険料免除〉,学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間
(追納した期間を除く)を合算した期間である
(法5条3項)。
(2110C) 《全額免除》B
国民年金法において,【保険料
全額免除期間】とは,第1号被保険者としての被保険者期間であって,法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち,保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみ[でなく,
学生納付特例制度及び若年者納付猶予制度の規定により納付することを要しないとされた期間のうち,追納の規定により納付された保険料に係る期間を除いた期間も含まれる
](法5条3項)。
(0702C) 《事実婚関係》
国民年金法において,「配偶者」,「夫」及び「妻」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする
(法5条7項)。
(2504C) 《事実婚関係》
離婚の届出がなされ,戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず,その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者について,その者の状態が所定の要件に該当すれば,これを【
事実婚関係】にある者として認定する
(平23.3.23年発0323第1号)。
(2504A) 《内縁関係》
【
事実婚関係】にある者とは,いわゆる内縁関係にある者をいうのであり,
内縁関係とは,婚姻の届出を欠くが,社会通念上,夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい,@当事者間に,社会通念上,夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること,A当事者間に,社会通念上,夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること,の要件を備えることを要する
(平23.3.23年発0323第1号)。
(2504D) 《悪意の遺棄》
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり,届出による婚姻関係において,一方の
悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず,その状態がおおむね[10年
:×5年]程度以上継続しているとき,届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし,内縁関係にある者を【
事実婚関係】にある者として認定する。
(2504B) 《反倫理的》
当該内縁関係が
反倫理的な内縁関係である場合,原則としてこれを《
事実婚関係》にある者とは認定しない
(平23.3.23年発0323第1号)。
(2504E) 《先行》
内縁関係が重複している場合,先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き,
先行する内縁関係における配偶者を【
事実婚関係】にある者として認定する。
(1301A) 《被用者年金保険者》
被用者年金保険者とは,
〈×厚生年金基金連合会,〉国家公務員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会,日本私立学校振興・共済事業団
〈×,農林漁業団体職員共済組合〉をいう
(法5条9項)(平13.7.4法律101)。