(02国1) 《年金額》
国民年金法による年金の額は,〔国民の生活水準〕その他の諸事情に著しい変動が生じた場合,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに〔改定〕の措置が講ぜられなければならない(法4条)。
(14国1) 《年金額》
年金受給者の生活の安定を図るには,経済変動に対して適切に対応し,年金額の価値を維持する必要がある。
国民年金法第4条では,「この法律による年金の額は,国民の〔生活〕水準その他の諸事情に著しい変動か生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている(法4条)。