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◇△厚1条〔目的〕
【関連条文】
 【労働者】及びその遺族生活の安定と【福祉】の向上
【過去問】01
 厚生年金は,セクハラに満ちている。 女の幸せは,自分のぺティアムが一番高い時に,いい男をゲットして,永久就職をすること。 たとえば,デヴィ・スカルノ夫人のように。 厚生年金の発案者はいう。 女は,学校を卒業したら,さっさと結婚し,専業主婦になって,子育てに専念しなさい。 そうすれば,夫がサラリーマンで,厚生年金に加入していれば,専業主婦の妻は,保険料を払わなくても(法94条の6),国民年金の第3号被保険者となれる(国7条1項3号)。 つまり,妻は,将来,老齢基礎年金を,ただでもらえることになる(国26条)。
 万が一,夫が死亡したとき,妻の年齢に関係なく,遺族厚生年金がもらえるし(厚59条1項),子育てをしていれば,遺族基礎年金も,もらえる(国37条の2第1項1号)。 逆に,子供を産まない妻には,遺族基礎年金は支給されない。 ここにも,女は子供を産むのが,当たり前との発想が詰まっている。
 また,子がいなくて,30歳未満で,未亡人になったら,死んだ夫のことなんか忘れて,早く良い男を見つけなさい。 遺族厚生年金は,5年で打ち切りだから(厚63条1項5号)。 もし,夫が死亡したとき,40歳を過ぎていたら,女の賞味期限切れで,再婚は無理だから,中高齢寡婦加算をしましょう(厚62条1項)。
 パートで働く主婦もいるが,年収は130万円以下にすること。それに,夫の年収の2分の1未満でないと,被扶養配偶者からハズれて,国民年金を自分で払う必要がある(国7条2項)。 また,夫が老齢厚生年金をもらうとき,妻について加算があるが,こちらも妻の収入が多くて,生計維持関係が認められなくなったら,加算されない(厚44条4項2号)。
 専業夫は珍しいと思うが,妻が死亡したとき,夫は60歳に達するまで,遺族厚生年金は,もらえない(厚65条の2)。 ただし,妻が亡くなって,夫が一人で,子育てを継続しているときは,55歳から,遺族基礎年金とともに遺族厚生年金がもらえる(厚65条の2但)。 これに対し,妻は,何歳であっても,遺族厚生年金がもらえのは(厚59条1項),妻は,嫁いだら,専業主婦で,無職が当たり前だから。
  安定・向上,維持・増進
福祉の 増進 労災,雇用
生活の安定 福祉の 向上 健保,厚年,船保
健全な 生活の維持 および 向上 国年

国民年金1条 健全な国民 生活の 維持及び 向上
健康保険1条 国民の 安定と福祉の
厚生年金1条 労働者及びその遺族
労働者災害補償保険法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
〔1〕 総 則 〔1〕 総 則 〔1〕 総 則 〔1〕 総 則 〔1〕 総 則
〔2〕 保険関係の成立・消滅 〔2〕 保険者
〔4-2〕 特別加入 〔2〕 適用事業等 〔3〕 被保険者 〔2〕 被保険者 〔2〕 被保険者
〔3〕 保険給付 〔3〕 失業等給付 〔4〕 保険給付 〔3〕 保険給付 〔3〕 給 付
〔3-2〕合意分割 〔3-3〕3号分割
〔3-2〕 育児休業給付 〔5〕 日雇特例被保険者 〔3-4〕 複数種別の被保険者
〔3-2〕 社会復帰促進等事業 〔4〕 雇用安定事業等 〔6〕 保健事業・福祉事業 〔4〕 事業の円滑な実施 〔4〕 事業の円滑な実施
〔4-2〕 積立金の運用 〔5〕 積立金の運用
〔4〕 費用の負担 〔5〕 費用の負担 〔7〕 費用の負担 〔5〕 費用の負担 〔6〕 費 用
〔5〕 不服申立て及び訴訟 〔6〕 不服申立て及び訴訟 〔9〕 不服申立て 〔6〕 不服申立て 〔7〕 不服申立て
〔6〕 雑 則 〔7〕 雑 則 〔10〕 雑 則 〔7〕 雑 則 〔8〕 雑 則
〔7〕 罰 則 〔8〕 罰 則 〔11〕 罰 則 〔8〕 罰 則 〔9〕 罰 則
〔8〕 健康保険組合連合会 〔10〕 国民年金基金

〔1〕 総 則(1条〜3条)
〔2〕 被保険者
(1) 資格(6条〜18条の2) (2) 被保険者期間(19条) (3) 標準報酬月額(20条〜26条) (4) 届出,記録等(27条〜31条の3)
〔3〕 保険給付
(1) 通則(32条〜41条) (2) 老齢厚生年金(42条〜46条) (3) 障害厚生年金(47条〜57条) (4) 遺族厚生年金(58条〜68条) (5) 給付制限(73条〜78条)
〔3-2〕 合意分割(78条の2〜78条の12) 〔3-3〕 3号分割(78条の13〜78条の21)
〔3-4〕 複数種別の被保険者(78条の22〜78条の37) 〔4〕 事業の円滑な実施(79条)
〔4-2〕 積立金の運用(79条の2〜79条の14) 〔5〕 費用の負担(80条〜89条の2) 〔6〕 不服申立て(90条〜91条の3)
〔7〕 雑 則(92条〜101条)
〔8〕 罰 則(102条〜105条)


 厚生年金保険法 100か条
 厚生年金は,保険法である。 つまり,被保険者となり,保険料を支払えば,保険事故が発生したとき,保険給付が受けられる。
 数字と人物と用語

 数字には,年齢,日付(年号・誕生日),割合,人数

 人物には,子,配偶者(男女の区別あり),父母,障害

 厚生年金は,@年齢,A性別,B年号(誕生日,原因日),C期間(納付,婚姻),D年収(報酬・扶養関係),E障害,F家族(子・配偶者)で異なる。 国籍・住所
 年齢区分は,18歳,20歳,30歳,40歳,55歳,60歳,65歳,70歳,75歳が原則である。
 有名な年号は,一覧表で
 基準となる誕生日は,大正15年から。 
 基準となる誕生日は,大正15年から。 
大正15年4月1日以前生まれ 旧法 旧国民年金法の老齢年金
旧厚生年金保険法の老齢年金
旧共済組合法の退職年金
大正15年4月2日以降生まれ 新法 老齢基礎年金
老齢厚生年金
平24一元化前の退職共済年金
昭和61年4月1日前の受給権 旧法の受給権者 昭和6年4月1日以前生まれ
昭和36年4月1日
昭和61年4月1日

保険 入る(資格取得) 入れない やめる(資格喪失)
保険料 払う(金額・期間・時期) 払わない(免除) 払え(督促)
保険給付 貰う(金額・期間・時期) 貰えない(支給制限) 貰わない(繰下げ)

本人 被保険者 受給権者
配偶者 寡婦
子・孫 高校卒業まで 障害児は20歳まで
父母
兄弟姉妹

480か月 = 40年
300か月 = 25年
240か月 = 20年

厚生年金 第1章 総則 国民年金 第1章 総則
第1条〔目的〕 第1条〔国民年金制度の目的〕
第2条〔国民年金の給付〕
第2条〔管掌〕 第3条〔管掌〕
第2条の2〔年金額の改定〕 第4条〔年金額の改定〕
×第2条の3〔財政の均衡〕 ×第4条の2〔財政の均衡〕
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕 第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
第2条の5〔実施機関〕
第3条〔用語の定義〕 第5条〔用語の定義〕
×第6条〔事務の区分〕
厚生年金 総則 第1条〔目的〕 第2条〔管掌〕
第2条の2〔年金額の改定〕
×第2条の3〔財政の均衡〕 第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕 第2条の5〔実施機関〕
第3条〔用語の定義〕
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