(0601A) 《資格》@
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は,社会保険[審査官
:×審査会]に対して【
審査請求】をすることができる
(法90条1項)。
(2104D) 《資格,標準報酬,保険給付》A
被保険者の資格,標準報酬,保険給付
〈×又は保険料〉に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して【
審査請求】をし,その決定に不服があるとき,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条1項)。
(1709A) 《資格,標準報酬,保険給付》B
厚生年金保険における被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は,その処分のあったことを知った日の翌日から起算して[
3月]以内に社会保険審査官に【
審査請求】を行うことができる
(法90条1項)(社審法4条1項)。
(3006D) 《訂正請求》@
厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は,厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく【
審査請求】を行うことができる
(法90条1項)(行審法2条)。
(0601D) 《訂正請求》A
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが,厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合,当該被保険者が当該処分に不服がある場合,[行政不服審査法に基づく
:×社会保険審査官に対して]【
審査請求】をすることができる
(法90条1項但)。
(1709B) 《再審査請求》
社会保険審査官の決定に不服がある者は,決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して[
2月]以内に社会保険審査会に【
再審査請求】をすることができる
(法90条1項)(社審法32条1項)。
(1302C) 《みなし棄却》@
社会保険審査官の決定に不服がある場合,又は
審査請求をした日から[
2月]以内に
決定がないとき,審査請求人は,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条3項)。
(1709C) 《みなし棄却》A
社会保険審査官に審査請求をしてから[
2月:×30日]経過してもなお社会保険審査官の
決定がないとき,社会保険審査官が【
審査請求】を
棄却したものとみなして,社会保険審査会に【
再審査請求】ができる
(法90条3項)。
(2807B) 《みなし棄却》B
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が,平成28年4月8日に社会保険審査官に【
審査請求】をした場合,当該請求日から
2か月以内に
決定がないとき,社会保険審査官が【
審査請求】を
棄却したものとみなして,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条3項)。
(2204A) 《みなし棄却》C
被保険者の資格,標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者が,社会保険審査官に対して【
審査請求】をした場合,審査請求した日から[
2月:×30日]以内に
決定がないとき,社会保険審査官が【
審査請求】を
棄却したものとみなして,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条1項)。
(2204C) 《裁判上の請求》@
被保険者の資格,標準報酬または保険給付に関する処分についての【
審査請求】及び【
再審査請求】は,時効の完成猶予及び更新に関しては,【
裁判上の請求】とみなす
(法90条4項)。
(0202B) 《裁判上の請求》A
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った【
審査請求】は,時効の完成猶予及び更新に関しては,【裁判上の
請求】とみなされる
(法90条4項)。
(1307D) 《不服の理由》@
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が
確定した場合,その処分についての不服を保険給付に関する処分の《
不服の理由》とすることはできない
(法90条5項)。
(2204B) 《不服の理由》A
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が
確定したとき,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての《
不服の理由》とすることが[できない
](法90条5項)。
(0601E) 《不服の理由》B
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての《
不服の理由》とすることが[できない
](法90条5項)。
(1508A) 《不服の理由》C
被保険者の資格に関する処分が
確定し,その処分に基づいて保険給付に関する処分が行われた場合,当該給付に関する処分についてその基礎となる被保険者資格の判断に
不服があることを理由として社会保険審査官に《
審査請求》することが[できない
](法90条5項)。