(1810A) 《審査請求》
不服申立て制度は2審制がとられており,第1次審査機関として各[地方厚生局
:×都道府県]に独任制の社会保険審査
官が置かれ,第2次審査機関として合議制の社会保険審査
会が置かれている
(社会審査官法1条1項)。
(1810B) 《審査官》 (A) 貰う
社会保険審査
官に対する【
審査請求】の対象になる事項は,被保険者の資格,標準報酬,保険給付
〈×,保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分〉である
(法189条1項)。
(2304D) 《審査会》 (B) 払う
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は,[社会保険審査
会:×社会保険審査官]に対して【
審査請求】をすることができる
(法190条)。
(0703E) 《審査請求》
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は,社会保険審査会に対して【
審査請求】をすることができる
(法190条)。 この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。