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○国101条の2〔訴訟との関係〕
前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)に限る)の【取消しの訴え】は,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ,提起することができない。
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【関連条文】9
○ 災40条〔訴訟との関係〕
第38条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た 後でなければ,提起することができない。
× 雇71条〔訴訟との関係〕
第69条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た 後でなければ,提起することができない。
× 健192条〔訴訟との関係〕
第189条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た 後でなければ,提起することができない。
○ 厚91条の3〔訴訟との関係〕
第90条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た 後でなければ,提起することができない。
○ 国101条の2〔訴訟との関係〕
前条第1項に規定する処分 (被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)に限る)の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た 後でなければ,提起することができない。
× 船141条〔審査請求と訴訟との関係〕
第138条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た 後でなければ,提起することができない。
△ 国保103条〔訴訟との関係〕
第91条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する裁決を経た 後でなければ,提起することができない。
× 高130条〔国保法の準用〕
国民健康保険法第93条から 第103条までの規定は,後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
× 介196条〔審査請求と訴訟との関係〕
第183条第1項に規定する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する裁決を経た 後でなければ,提起することができない。
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審査前置主義 → 訴え提起は,審査請求後に。
厚生年金の審査請求は,資格,標準報酬,保険給付(貰う)については,社会保険審査官に(厚90条1項)。 保険料等の賦課,徴収,督促(払う)については,社会保険審査会に(厚91条1項)。
国民年金の審査請求は,資格,給付(貰う)も,保険料・徴収金も,社会保険審査官に(国101条1項)。
審査前置主義は,資格,給付(貰う)のみ。 |
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【過去問】04
(2006D) 《取消しの訴え》@
被保険者の資格に関する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての 審査請求に対する社会保険審査 官の決定を経た後であれば,直ちに提起することができる (法101条の2)。
(0603A) 《取消しの訴え》A
国民年金法101条1項に規定する処分の【 取消の訴え】は,当該処分についての[ 審査請求に対する社会保険審査 官の決定 :×再審査請求に対する社会保険審査会の裁定]を経た後でなければ,提起することができない (法101条の2)。
(2906B) 《取消しの訴え》B
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の【 取消しの訴え】は,当該処分についての[ 審査請求:×再審査請求]に対する[社会保険審査 官の決定 :×社会保険審査会の裁決]を経た後でなければ,提起することができない (法101条の2)。
(0701B) 《訴訟との関係》
被保険者の資格に関する処分,給付に関する処分 (共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)〈×又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分〉の 取消の訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない (法101条の2)。
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