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国101条の2〔訴訟との関係〕
【関連条文】9
 審査前置主義 → 訴え提起は,審査請求後に。

 厚生年金の審査請求は,資格,標準報酬,保険給付(貰う)については,社会保険審査(厚90条1項)。   保険料等の賦課,徴収,督促(払う)については,社会保険審査(厚91条1項)。
 国民年金の審査請求は,資格,給付(貰う)も,保険料・徴収金も,社会保険審査(国101条1項)。 
 審査前置主義は,資格,給付(貰う)のみ。
【過去問】04
労災保険 不服申立て及び訴訟 雇用保険 不服申立て及び訴訟 健康保険 不服申立て 厚生年金 不服申立て 国民年金 不服申立て
第38条〔審査請求〕 ×第69条〔審査請求〕 第189条〔審査請求〕 第90条〔審査請求〕 第101条〔不服申立て〕
第190条〔審査請求〕 第91条〔審査請求〕
×第39条〔行政不服審査法〕 ×第70条〔不服理由の制限〕 ×第191条〔行政不服審査法〕 ×第91条の2〔行政不服審査法〕
第40条〔訴訟との関係〕 ×第71条〔訴訟との関係〕 ×第192条〔訴訟との関係〕 第91条の3〔訴訟との関係〕 第101条の2〔訴訟との関係〕
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