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高130条〔国民健康保険法の準用〕
国民健康保険法第93条から第103条までの規定は,後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
【関連条文】9
○
災40条
〔訴訟との関係〕
第38条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
雇71条
〔訴訟との関係〕
第69条
第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する雇用保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
健192条
〔訴訟との関係〕
第189条
第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
○
厚91条の3
〔訴訟との関係〕
第90条
第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
○
国101条の2
〔訴訟との関係〕
前条第1項に規定する処分
(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分
(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)
に限る)
の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
船141条
〔審査請求と訴訟との関係〕
第138条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
△
国保103条
〔訴訟との関係〕
第91条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する裁決を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
高130条
〔国保法の準用〕
国民健康保険法第93条から
第103条
までの規定は,後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
×
介196条
〔審査請求と訴訟との関係〕
第183条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する裁決を経た
後
でなければ,提起することができない。
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