(1302B) 《審査前置主義》@
被保険者の資格等に関する処分に不服がある場合には処分の取り消し,変更を求める訴えを裁判所に提起することができるが,社会保険審査会の裁決に先行して訴訟提起することはできない
(法91条の3)。
(1709E) 《審査前置主義》A
裁判所への訴えは,[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経た後でなければ提起できない
(法91条の3)。
(1605D) 《審査前置主義》B
[社会保険
審査官に対して
審査請求:×社会保険審査会に再審査請求]をした日から2月を経過しても裁決がないとき
(法90条3項),処分の取消しの訴訟を提起することができる
(法91条の3)。
(2204D) 《審査前置主義》C
被保険者の資格,標準報酬または保険給付に関する処分の【
取消しの訴え】は,当該処分についての[
審査請求:×再審査請求]に対する[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経る
前には,提起することが[できない
](法91条の3)。
(2204E) 《対象外》
保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の【
取消しの訴え】は,当該処分についての審査請求に対する[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経る
前でも,提起することが[できる
](法91条の3)。