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×
船141条〔審査請求と訴訟との関係〕
第138条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
【関連条文】9
○
災40条
〔訴訟との関係〕
第38条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
雇71条
〔訴訟との関係〕
第69条
第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する雇用保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
健192条
〔訴訟との関係〕
第189条
第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
○
厚91条の3
〔訴訟との関係〕
第90条
第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
○
国101条の2
〔訴訟との関係〕
前条第1項に規定する処分
(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分
(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)
に限る)
の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
船141条
〔審査請求と訴訟との関係〕
第138条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する社会保険審査官の決定を経た
後
でなければ,提起することができない。
△
国保103条
〔訴訟との関係〕
第91条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する裁決を経た
後
でなければ,提起することができない。
×
高130条
〔国保法の準用〕
国民健康保険法第93条から
第103条
までの規定は,後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
×
介196条
〔審査請求と訴訟との関係〕
第183条第1項に規定する処分の【
取消しの訴え
】は,当該処分についての
審査請求
に対する裁決を経た
後
でなければ,提起することができない。
労災保険 不服申立・訴訟
雇用保険 不服申立・訴訟
健康保険 不服申立
船員保険 不服申立
厚生年金 不服申立
国民年金 不服申立
○
第38条〔審査請求〕
×
第69条〔審査請求〕
○
第189条〔審査請求〕
△
第138条〔審査請求〕
◎
第90条〔審査請求〕
◎
第101条〔不服申立て〕
△
第190条〔審査請求〕
×
第139条〔審査請求〕
△
第91条〔審査請求〕
×
第39条〔行政不服審査法〕
×
第70条〔不服理由の制限〕
×
第191条〔行政不服審査法〕
×
第140条〔行政不服審査法〕
×
第91条の2〔行政不服審査法〕
○
第40条〔訴訟との関係〕
×
第71条〔訴訟との関係〕
×
第192条〔訴訟との関係〕
×
第141条〔訴訟との関係〕
○
第91条の3〔訴訟との関係〕
△
第101条の2〔訴訟との関係〕
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