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◇○船138条〔審査請求〕
【関連条文】9
(2306E) 《審査請求》@
 被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対し【審査請求】をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して【再審査請求】をすることができる(法138条1項)。
(1610E) 《審査請求》A
 船員保険では被保険者がそ。の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合には社会保険審査官に対し【審査請求】を行い,その決定に不服がある場合には社会保険審査会に対し【再審査請求】を行うことができる(法138条1項)。

再審査請求
社 会 保 険 審 査 
審査請求
審査請求
社会保険審査
厚生労働大臣
国民年金 資格 給付 保険料 脱退一時金 訂正の請求
厚生年金 標準報酬 保険給付 保険料等の賦課,徴収
審査請求が,1本なのは,国民健康保険審査会  後期高齢者医療審査会  介護保険審査会
審査請求が,2本なのは,労災  雇用  健保  船保  厚年  国保
労災保険 不服申立・訴訟 雇用保険 不服申立・訴訟 健康保険 不服申立 船員保険 不服申立 厚生年金 不服申立 国民年金 不服申立
第38条〔審査請求〕 ×第69条〔審査請求〕 第189条〔審査請求〕 第138条〔審査請求〕 第90条〔審査請求〕 第101条〔不服申立て〕
第190条〔審査請求〕 ×第139条〔審査請求〕 第91条〔審査請求〕
×第39条〔行政不服審査法〕 ×第70条〔不服理由の制限〕 ×第191条〔行政不服審査法〕 ×第140条〔行政不服審査法〕 ×第91条の2〔行政不服審査法〕
第40条〔訴訟との関係〕 ×第71条〔訴訟との関係〕 ×第192条〔訴訟との関係〕 ×第141条〔訴訟との関係〕 第91条の3〔訴訟との関係〕 第101条の2〔訴訟との関係〕
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