前に   次へ
国101条〔不服申立て〕
【関連条文】
 みなし棄却は,労働保険では,3か月(災38条2項)(雇69条2項)。  社会保険では,2か月経ったら(健189条2項)(厚90条3項)(国101条2項)(船138条1項)。
【過去問】11
 厚生年金の審査請求は,資格,標準報酬,保険給付(貰う)については,社会保険審査(厚90条1項)。   保険料等の賦課,徴収,督促(払う)については,社会保険審査(厚91条1項)。
 国民年金の審査請求は,資格,給付(貰う)も,保険料・徴収金も,社会保険審査(国101条1項)。
 不服申立ては,社会保険審査会に審査請求(法附則9条の3の2第5項)
労災保険 不服申立て及び訴訟 雇用保険 不服申立て及び訴訟 健康保険 不服申立て 厚生年金 不服申立て 国民年金 不服申立て
第38条〔審査請求〕 ×第69条〔審査請求〕 第189条〔審査請求〕 第90条〔審査請求〕 第101条〔不服申立て〕
第190条〔審査請求〕 第91条〔審査請求〕
×第39条〔行政不服審査法〕 ×第70条〔不服理由の制限〕 ×第191条〔行政不服審査法〕 ×第91条の2〔行政不服審査法〕
第40条〔訴訟との関係〕 ×第71条〔訴訟との関係〕 ×第192条〔訴訟との関係〕 第91条の3〔訴訟との関係〕 第101条の2〔訴訟との関係〕
前に   次へ