(2804D) 《訂正の請求》
厚生労働大臣は,国民年金原簿の
訂正の請求について,当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが
(法14条の4第2項),その決定を受けた者が,その決定に不服があるとき,[行政不服審査法に基づく
:×社会保険審査官に対して]【
審査請求】をすることができる
(法101条1項但)。
(2703E) 《再審査請求》
保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての
審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができるが,当該再審査請求は,社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して[
2月]以内にしなければならない。ただし,正当な事由によりこの期間内に
再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない
(法101条1項)(社会審査官法32条1項)。
(1409D) 《みなし棄却》@
不服申立ての審査請求をした日から[
2月:×30日]以内に決定がないときは,審査請求を
棄却されたものとみなして
(法101条2項),社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
(3004A) 《みなし棄却》A
給付に関する処分
(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)について,社会保険審査官に対して【
審査請求】をした場合に,審査請求をした日から
2か月以内に決定がないとき,審査請求人は,社会保険審査官が審査請求を
棄却したものとみなすことができる
(法101条2項)。
(0306A) 《共済組合等》
共済組合等が行った障害基礎年金に係る
障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は,当該共済組合等に係る共済各法
(国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の【
審査請求】をすることはできるが
(法101条6項),社会保険審査官に対して
審査請求をすることはできない
(法101条1項)。
(2510E) 《2年内》
被保険者の資格に関する処分に対する【
審査請求】は,文書又は口頭ですることができるが,原処分があった日の翌日から起算して
2年を経過したときはすることができない
(社審法4条2項)。
(2804C) 《取下文書》
国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は,社会保険審査会に対し,文書又は口頭によって【
再審査請求】をすることができるが,再審査請求の
取下げは文書でしなければならない
(社審法5条1項)。
(1303D) 《不服の理由》
被保険者の資格に関する処分が
確定したら,その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることが[できない
](法101条7項)。
(1804D) 《脱退一時金》@
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは,社会保険[審査
会:×審査官]に対して【
審査請求】をすることができる
(法附則9条の3の2第5項)。
(2406D) 《脱退一時金》A
脱退一時金は国民年金法15条に定める給付ではないが,その処分に不服があれば,社会保険審査
会に対して【
審査請求】することが[できる
](法附則9条の3の2第5項)。
(0106A) 《脱退一時金》B
脱退一時金に関する処分に不服がある者は,[社会保険審査
会:×社会保険審査官]に対して【
審査請求】することができるが,当該審査請求は時効の中断に関しては
裁判上の請求とみなされる
(法附則9条の3の2第5項)。