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◆○介183条〔審査請求〕
【関連条文】
(1809D) 《介護保険審査会》
 介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は,[介護保険審査会:×社会保険審査会]に【審査請求】することができる(介保法183条1項)。
(2110D) 《介護保険審査会》
 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は,当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護保険:×認定]審査会に【審査請求】をすることができる(法183条1項)。
(2906C) 《介護保険審査会》
 介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は,[介護保険審査会:×都道府県知事]に【審査請求】をすることができる(法183条)。
(0508E) 《審査請求》
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)に不服がある者は,介護保険審査会に【審査請求】をすることができる(法183条1項)。 介護保険審査会の決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して再審査請求をすることが[できない]。
(23社3) 《審査請求》
 要介護認定に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会に審査請求をすることができるが(法183条1項),当該審査請求の事件は,〔公益を代表する委員〕のうちから,介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる(法185条1項3号)。



第183条〔審査請求〕 第184条〔審査会の設置〕 ×第185条〔組織〕 ×第186条〔委員の任期〕
×第187条〔会長〕 ×第188条〔専門調査員〕 第189条〔合議体〕 ×第190条〔合議体〕
第191条〔管轄保険審査会〕 ×第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×第193条〔市町村に対する通知〕 ×第194条〔審理のための処分〕 ×第195条〔政令への委任〕 ×第196条〔訴訟との関係〕
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