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介188条〔専門調査員〕
1
設置
保険審査会に,要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し,専門の事項を調査させるため,【専門
調査員
】を置くことができる。
2
任命
【専門
調査員
】は,要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから,都道府県知事が
任命
する。
3
非常勤
【専門
調査員
】は,
非常勤
とする。
【関連条文】
**
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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