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介190条〔合議体〕
1 前条第1項の合議体は,被保険者を代表する委員,市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の,同条第二項の合議体は,これを構成するすべての委員の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。
2 前条第1項の合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 前条第2項の合議体の議事は,その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
【関連条文】
**
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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