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介194条〔審理のための処分〕
1 保険審査会は,審理を行うため必要があると認めるときは,審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め,その出頭を命じて審問し,又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「医師等」という)に診断その他の調査をさせることができる。
2 都道府県は,前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し,政令で定めるところにより,旅費,日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
【関連条文】
**
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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