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△
介191条〔管轄保険審査会〕
1
都道府県
審査請求は,当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険
審査会
に対してしなければならない。
2
管轄違い
審査請求が管轄違いであるときは,保険審査会は,速やかに,事件を所轄の保険審査会に
移送
し,かつ,その旨を審査請求人に
通知
しなければならない。
3
移送
事件が
移送
されたときは,はじめから,移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。
【関連条文】
**
(0308D)
《審査請求》
介護保険審査会は,各都道府県に置かれ
(法184条),
保険給付に関する処分に対する【
審査請求
】は,当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険
審査会
に対してしなければならない
(法191条1項)。
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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