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×
介192条〔審査請求の期間及び方式〕
審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して
3月
以内に,文書又は口頭でしなければならない。 ただし,正当な理由により,この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない。
【関連条文】
**
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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