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△
介189条〔合議体〕
1 保険審査会は,会長,被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する2人をもって構成する合議体で,審査請求
(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く)
の事件を取り扱う。
2 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は,公益を代表する委員のうちから,保険審査会が指名する者をもって構成する
合議体
で取り扱う。
3 前項の合議体を構成する委員の定数は,都道府県の条例で定める数とする。
【関連条文】
**
(23社3)
《審査請求》
要介護認定に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会に【
審査請求
】をすることができるが,当該審査請求の事件は,〔
公益
を代表する
委員
〕のうちから,介護保険審査会が指名する3人をもって構成する
合議体
で取り扱われる
(法189条2項)。
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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