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介189条〔合議体〕
【関連条文】
(23社3) 《審査請求》
 要介護認定に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会に【審査請求】をすることができるが,当該審査請求の事件は,〔公益を代表する委員〕のうちから,介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる(法189条2項)。



第183条〔審査請求〕 第184条〔審査会の設置〕 ×第185条〔組織〕 ×第186条〔委員の任期〕
×第187条〔会長〕 ×第188条〔専門調査員〕 第189条〔合議体〕 ×第190条〔合議体〕
第191条〔管轄保険審査会〕 ×第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×第193条〔市町村に対する通知〕 ×第194条〔審理のための処分〕 ×第195条〔政令への委任〕 ×第196条〔訴訟との関係〕
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