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◆△
介185条〔組織〕
1
各委員
保険審査会は,次の各号に掲げる
委員
をもって組織し,その定数は,当該各号に定める数とする。
@ 被保険者を代表する委員 3人
A 市町村を代表する委員 3人
B 〔
公益
を代表する委員
〕 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
2
任命
委員
は,都道府県知事が
任命
する。
3
非常勤
委員
は,
非常勤
とする。
【関連条文】
**
(23社3)
《審査請求》
要介護認定に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会に審査請求をすることができるが
(法183条1項),
当該審査請求の事件は,〔
公益
を代表する
委員
〕のうちから,介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる
(法185条1項3号)。
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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