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介193条〔市町村に対する通知〕
保険審査会は,
審査請求
がされたときは,行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き,原処分をした市町村及びその他の利害関係人に
通知
しなければならない。
【関連条文】
**
審
査
請
求
○
第183条〔審査請求〕
○
第184条〔審査会の設置〕
×
第185条〔組織〕
×
第186条〔委員の任期〕
×
第187条〔会長〕
×
第188条〔専門調査員〕
△
第189条〔合議体〕
×
第190条〔合議体〕
△
第191条〔管轄保険審査会〕
×
第192条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第193条〔市町村に対する通知〕
×
第194条〔審理のための処分〕
×
第195条〔政令への委任〕
×
第196条〔訴訟との関係〕
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