(0506A) 《審査官》
労災保険給付に関する決定に不服のある者は,[労働者災害補償保険審査官
:×都道府県労働局長]に対して【
審査請求】を行うことができる
(法38条1項)。
(29災1)
《審査請求》
労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は,〔労働者災害補償保険
審査官〕に対して【審査請求】をすることができる。【審査請求】は,正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き,原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は,〔労働保険
審査会〕に対して再審査請求をすることができる
(法38条1項)。審査請求をしている者は,審査請求をした日から〔
3か月〕を経過しても審査請求についての決定がないとき,〔労働者災害補償保険
審査官〕が審査請求を棄却したものとみなすことができる
(法38条2項)。
(2207B) 《審査請求》
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときに該当するとして,政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は,当該処分に不服がある場合,[厚生労働大臣に対して
審査請求をすることができる
](行政不服審査法2条)。
(2207D) 《特別支給金》@
特別支給金に関する決定は,保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり,当該
特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は,労働者災害補償保険審査官に
審査請求をすることが[できない
](特別支給金規則20条)。
(1307D) 《特別支給金》A
特別支給金に関する決定に不服がある者は,労働者災害補償保険審査官に
審査請求をしたり,その決定に不服がある者は,労働保険審査会に
再審査請求をすることが[できない
](法38条1項)。
(0506D) 《治ゆ認定》
医師による傷病の治ゆ認定は,療養補償給付の支給に影響を与えるが,《
審査請求》の対象と[ならない
](法38条1項)。
(0506E) 《相続人》
障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合,その相続人は,当該不支給処分について審査請求人適格を有する
(法38条1項)。
(0506B) 《みなし棄却》
審査請求をした日から[
3か月:×1か月]を経過しても審査請求についての決定がないとき,【
審査請求】は棄却されたものとみなすことができる
(法38条2項)。
(2207A) 《みなし棄却》@
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は,
審査請求をした日から[
3か月:×1か月]を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないとき,当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し
再審査請求をすることができる
(法38条2項)。
(21災3)
《みなし棄却》A
保険給付に関する決定に不服のある者は,労働者災害補償保険審査官に対して【
審査請求】をすることができ,当該審査請求をした日から
3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき,当該審査請求に係る処分についての決定を経ないで,〔労働保険審査会〕に対して【
再審査請求】をすることができる
(法38条2項)。
(1207A) 《みなし棄却》B
保険給付の決定に不服がある者は,労働者災害補償保険審査官に対して【
審査の
請求】をし,その決定に不服のある者は,労働保険審査会に対して【再審査請求】をすることができる
(法38条1項)。 この場合,審査請求をしてから
3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき,決定を経なくても労働保険審査会に対して【再審査請求】をすることができる
(法38条2項)。
(1207C) 《みなし棄却》C
保険料の決定に不服がある者は,労働者災害補償保険審査官
〈×又は雇用保険審査官〉に対して【
審査の
請求】をし,その決定に不服のある者は,労働保険審査会に対して【再審査請求】をすることができる
(法38条1項)。 この場合,審査請求をしてから[
3か月:×6か月]を経過しても審査請求についての決定がないとき,決定を経なくても労働保険審査会に対して【再審査請求】をすることができる
(法38条2項)。
(1207B) 《取消しの訴え》
保険給付に関する処分の【取消しの訴え】は,この処分についての
〈×再〉審査請求に対する[労働者災害補償保険審査官の決定
:×労働保険審査会の裁決]を経た後でなけれぼ,提起することができないが
(法40条),〈×再〉審査請求がされた日から[
3か月:×6か月]を経過しても裁決がないときは,この限りでない。
(2207C) 《裁判上の請求》
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が,労働者災害補償保険審査官に対して行う【
審査請求】は,保険給付を受ける権利について時効の完成猶予及び更新の効力を生じる
(法38条3項)。
(1306E) 《裁判上の請求》
保険給付に関する決定に不服のある者が労働者災害補償保険審査官に対して行う【
審査請求】及び労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者が労働保険審査会に対して行う【再審査請求】は,保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなされる
(法38条3項)。