(0407C) 《訴訟との関係》@
被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して
審査請求をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる
(法189条1項)。 当該処分の
取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前には提起することが[できない
](法192条)。
(2506E) 《訴訟との関係》A
被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分の
取消しの訴えは,当該処分についての
〈×再〉審査請求に対する[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経た後でなければ,提起することができない
(法189条1項)。