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◇△
国98条〔先取特権〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,〔
国税
及び
地方税
に次ぐ
〕ものとする。
【関連条文】8
○
徴29条
〔先取特権の順位〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
健182条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
厚88条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
国98条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
船136条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
高159条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
介199条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
児14条2項
〔先取特権の順位〕
前項の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
【過去問】01
(2606E)
《先取特権の順位》
国民年金法の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,厚生年金保険法の規定による徴収金と[同じく],
国税
及び
地方税
[に次ぐ
](法98条)。
費
用
◎
第85条〔国庫負担〕
○
第86条〔事務費の交付〕
◎
第87条〔保険料〕
☆
第87条の2〔付加保険料〕
◎
第88条〔保険料の納付義務〕
△
第88条の2〔産前産後の免除〕
☆
第89条〔生活扶助の免除〕
☆
第90条〔申請免除〕
○
第90条の2〔多段階免除〕
◎
第90条の3〔学生納付特例〕
○
第91条〔保険料の納期限〕
○
第92条〔保険料の通知〕
◎
第92条の2〔口座振替納付〕
○
第92条の2の2〔指定代理納付者〕
○
第92条の3〔保険料の納付委託〕
△
第92条の4〔保険料の納付委託〕
○
第92条の5〔保険料の納付委託〕
×
第92条の6〔保険料の納付委託〕
◎
第93条〔保険料の前納〕
☆
第94条〔保険料の追納〕
○
第94条の2〔基礎年金拠出金〕
○
第94条の3〔基礎年金拠出金〕
×
第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×
第94条の5〔報告〕
○
第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×
第95条〔徴収〕
○
第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕
◎
第96条〔督促・滞納処分〕
○
第97条〔延滞金〕
△
第98条〔先取特権〕
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