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◇○国88条の2〔産休中の免除〕 →  出産予定の前月から
◇【関連条文】4
 免除は,産休開始日(7×6 = 42日前)の属する月から,産休終了日(7×8 = 56日後)の翌日が属する月の前月まで(健159条の3)(厚81条の2の2)。
 実際の出産日ではなく,予定日を基準とし,出産予定の前月から,出産予定の翌々月まで = 4か月間(国88条の2)。  ← 届出は予定日の6月前からだが,出産日以降に届出たら,出産日を基準。
【過去問】03
保険料の免除
拘禁 育休 産休 法定
健   康   保   険
(健158条)  (健159条)  (健159条の3)
厚 生 年 金
(厚81条の2)(厚81条の2の2)
国 民 年 金
(国88条の2)  (国89条)
 学生納付特例も,【全額免除期間】に含まれるが,カラ期間となる。  これに対し,産前産後期間の保険料免除は,納付済期間である。



第85条〔国庫負担〕 第86条〔事務費の交付〕
第87条〔保険料〕 第87条の2〔付加保険料〕 第88条〔保険料の納付義務〕
第88条の2〔産前産後の免除〕 第89条〔生活扶助の免除〕 第90条〔申請免除〕 第90条の2〔多段階免除〕
第90条の3〔学生納付特例〕
第91条〔保険料の納期限〕 第92条〔保険料の通知〕 第92条の2〔口座振替納付〕 第92条の2の2〔指定代理納付者〕
第92条の3〔保険料の納付委託〕 第92条の4〔保険料の納付委託〕 第92条の5〔保険料の納付委託〕 ×第92条の6〔保険料の納付委託〕
第93条〔保険料の前納〕 第94条〔保険料の追納〕
第94条の2〔基礎年金拠出金〕 第94条の3〔基礎年金拠出金〕 ×第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×第94条の5〔報告〕 第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×第95条〔徴収〕 第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕 第96条〔督促・滞納処分〕 第97条〔延滞金〕
第98条〔先取特権〕
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