(0509A) 《産休中の免除》@
被保険者甲の
産前産後休業開始日が令和4年12月10日で,
産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合,令和4年12月から令和5年
2月までの期間中の当該被保険者に関する
保険料は徴収されない
(法159条の3)。
(2606C) 《産休中の免除》A
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき,その
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の
前月までの期間,当該被保険者に関する
保険料を徴収しない
(法159条の3)。
(0108B) 《免除期間》@ 42日前
産前産後休業期間中における保険料の免除については,例えば,5月16日に出産
(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合,当該保険料の
免除対象は(5月16日以前42日である4月4日の属する)4月分からであるが,実際の出産日が5月10日であった場合,(42日前の3月29日が属する月である)3月分から免除対象になる
(法159条の3)。
(2710A) 《免除期間》A 42日+56日
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から
産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き
育児休業を取得し,子が1歳に達した日をもって
育児休業を終了し,その翌日から職場復帰した。
前産後休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われていない場合,事業主は,〔その産休を開始した3月7日の属する月(
3月)からその産休が終了する日(6月15日+56日=8月10日)の翌日が属する月(8月)の前月(
7月)〕までの期間について,産前産後休業期間中における健康保険料の
免除を申し出ることができる
(法159条の3)。
(1906C) 《育休中の資格喪失》
育児休業期間中は保険料が免除されるが,
〈×育児休業期開か終了したとき及び〉育児休業期間中に被保険者資格を
喪失した場合,事業主に保険料免除の終了
通知は[行われない
](法159条の3)