(1907E) 《翌月末日》@
事業主は,各月の保険料を
翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない
(法164条1項本)。
(2208B) 《その月の10日》A
被保険者に関する毎月の保険料は,
翌月末日までに納付しなければならないが
(法164条1項本),
任意継続被保険者に関する
保険料については,
その月の[
10日:×末日](初めて納付すべき保険料は,保険者が指定する日)までに納付しなければならない
(法164条1項但)。
(3005D) 《その月の10日》B
一般の被保険者に関する毎月の保険料は,
翌月末日までに,納付しなければならない
(法164条1項本)。 任意継続被保険者に関する毎月の
保険料は,
その月の
10日までに納付しなければならないが,初めて納付すべき保険料については,[保険者が
指定する日]に納付しなければならない
(法164条1項但)。
(2405C) 《繰上充当》
保険者等は,@ 被保険者に関する保険料の納入の告知をした後日告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,又は A 納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から[6月
:×1年]以内の期日に納付されるべき保険料について納期を
繰り上げてしたものとみなすことができる
(法164条2項)。
(0307E) 《繰上充当》
保険者等
(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう)は,被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる
(法164条2項)。
(2902E) 《未納》
【
任意継続被保険者】に関する保険料の納付期日は,初めて納付すべき保険料を除いてはその月の
10日とされている
(法164条1項)。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き,保険料を納付期日までに
納めなかった場合,納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き,その翌日に
任意継続被保険者の資格を
喪失する
(法38条3号)。