(1908C) 《最初の事業主》@
日雇特例被保険者が1日において
2以上の事業所において使用される場合,
最初にその者を使用する
事業主は,その者を使用する日ごとにその者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る
保険料を納付する義務を負っている
(法169条2項)。
(2310D) 《最初の事業主》A
事業主(日雇特例被保険者が1日において
2以上の事業所に使用される場合,[
初めにその者を使用する
:×その者を使用するすべての]事業主)は,
日雇特例被保険者を使用する日ごとにその者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る
保険料を納付する義務を負う
(法169条2項)。
(0410E) 《最初の事業主》B
日雇特例被保険者が,同日において,午前にA健康保険
組合管掌健康保険の適用事業所で働き,午後に全国健康保険
協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。 この場合の保険料の納付は,[
最初にその者を使用する
事業主が,その者を使用する日ごとにその者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る
保険料を納付する義務を負っている
](法169条2項)。
(0703C) 《最初の事業主》
日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては,〔
初めに〕その者を使用する
〈×それぞれの〉事業主)は,日雇特例被保険者を使用する日ごとに,その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う
(法169条2項)。 事業主は,この規定により保険料を納付したとき,日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から
控除することができる。この場合,事業主は,その旨を日雇特例被保険者に
告げなければならない
(法169条6項)。